ハラグループ各社(以下「グループ各社」という。)と従業員代表 坂本 博司は、グループ各社におけるハラスメントの防止に関し、下記のとおり協定する。
目次
第1条(目的)
当社及び従業員は、ハラスメントの問題を認識し、労使協力してその行為を防止し、ハラスメントのない快適な職場環境の実現に努力する。
第2条(定義)
この協定において、職場のハラスメントとは、以下のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを総称したものを言う。
パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
セクシュアルハラスメント
職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えることまたは性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう。また、相手の性的指向または性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産および育児等に関する制度または措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害することならびに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害することをいう。
なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。
第3条(ハラスメントの禁止)
従業員は、いかなる場合においても、以下に掲げる事項に該当する禁止行為を行ってはならない。なお、禁止行為については別添1、別添2および別添3において具体的に例示する。
パワーハラスメント
禁止行為
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること・仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
セクシュアルハラスメント
禁止行為
- 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
- うわさの流布
- 不必要な身体への接触
- 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- 交際・性的関係の強要
- 性的な言動への抗議または拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
- その他、相手方および他の従業員に不快感を与える性的な言動
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
禁止行為
- 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
- 部下または同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- 部下または同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
- 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
- 部下または同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
その他
禁止行為
部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為
第4条(方針の明確化及びその周知・啓発)
当社は、職場におけるハラスメントに関する方針を明確にし、全従業員に対してその周知・啓発を行う。
第5条(相談・苦情への対応)
当社は、ハラスメントを受けた従業員からの相談・苦情に対応する相談窓口を社内又は社外に設置し、相談窓口の設置について従業員に周知を図る。また、当社は、相談・苦情に対し、その内容や状況に応じ迅速かつ適切に対応する。
第6条(相談・苦情の申し立て)
ハラスメントを受けていると思う者、又はその発生のおそれがあると思う者は、相談窓口を利用して口頭又は電話、書面、電子メールで申し出ることができる。また、申し出は被害を受けている者だけではなく、他の者がその者に代わって申し出ることもできる。
第7条(苦情の処理)
苦情の申立てを受けたときは、関係者から事情聴取を行うなど適切に調査を行い、迅速に問題の解決に努めなければならない。苦情処理に当たっては、当事者双方のプライバシーに配慮し、原則として非公開で行う。
第8条(不利益取扱いの禁止)
当社は、職場におけるハラスメントに関して相談をし、または苦情を申し出たこと等を理由として、その者が不利益を被るような対応をしてはならない。
令和6年4月1日
株式会社 丸大商興ハラグループ本部
代表取締役会長 原 正幸
株式会社 丸大商興ハラグループ本部
代表取締役会長 原 正幸
従業員代表 坂本博司
別添資料ダウンロード
ハラスメント防止に関する協定書_別添資料 ( 36KB) |